未就学児に係る子育て世帯の保険料軽減について


 
国民健康保険法施行令の改正により、子育て世帯の経済的負担を軽減するため、当組合へ加入をしている未就学児の
国民健康保険料の軽減措置を実施しております。
 軽減措置を受けるには届出が必要となります。毎年12月ごろに対象世帯へ通知いたしますのでご確認ください。

 対象者 毎年11月30日時点において、当組合に加入する未就学児
(6歳に達する日以後最初の3月31日以前である被保険者) 
 軽減方法 未就学児である被保険者1人につき12,000円を返還いたします。
※徴収額を上限とする。
申請方法 以下の書類をご準備いただき、愛知県医師国民健康保険組合へご提出ください。
①未就学児に係る子育て世帯への経済的負担の軽減措置保険料補助申請書
当組合から対象組合員に毎年12月中旬ごろに発送いたします。
留意事項 〇12月1日以後、11月30日以前に遡及して資格を喪失される場合、当組合の保険料免除の対象とはならなくなりますのでご注意ください。
〇保険料の還付については翌年3月下旬に指定振込先へ振込させていただく予定です。また、2月上旬ごろ対象組合員へ振込通知書を送付いたしますため、詳細はそちらをご確認ください。



●お問い合わせ

愛知県医師国民健康保険組合

所在地:〒455-0031

            名古屋市港区千鳥1丁目13-22
       公益社団法人 愛知県医師会 仮事務所2階

T E L:052-228-3151

業務日:月曜日~金曜日(9:00~17:00)

       土日祝日・夏季休暇・年末年始は休業いたします。

※お問い合わせいただく際、本組合被保険者の方は必ず「被保険者証記号番号」をご確認の上、 ご連絡いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。