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交通事故など第三者の行為によるケガや病気で健康保険を使って治療を受けた場合、被保険者
(被害者)の過失を除く治療費は本来加害者が負担するべきものです。 当組合は加害者に代わり一時的に治療費の立て替え払いをするだけですので、後日、その治療費を加害者(自賠責保険の保険会社を含む)に請求します。治療費を加害者に請求する際、加害者が加入する自賠責保険等の情報が必要になるため、当組合に届出していただく必要があります。
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■健康保険を使って治療を受けた場合はまず当組合に連絡してください。 |
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連絡後、「第三者行為による傷病届」等の届出書類を作成していただき、「交通事故証明書」を添付して当組合へ届け出てください。
なお、傷病届等については、保険会社のサポートを受けて作成してください。 加害者との間で示談が成立すると、その内容が優先され、加害者に医療費を請求できなくなることがあるため、加害者と示談を行う場合は、前もってその内容を本組合へ申し出てください。
また、加害者から金品を受け取った場合は、受領年月日、内容、金額をもれなく、かつ遅滞なく当組合へ届け出てください。 |
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電話でのお問い合わせの際は、必ず被保険者記号・番号をご確認の上、当組合まで。
TEL 052−228−3151 |
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〒455-0031 名古屋市港区千鳥1丁目13-22 公益社団法人 愛知県医師会 仮事務所2階 電話 : 052-228-3151 |
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