当組合並びに全国の医師国民健康保険組合では、自主財政の確立を図る自己努力の一環として、自家診療については保険請求しないことになっており、当組合規約・規程によりこれを制限しています。
 当組合の自家診療給付制限規定につきましては、組合規約第12条にて、下記のとおり規定いたしておりますが、今般次の事項についても自家診療の給付の制限に該当することに理事会において決定いたしましたのでご留意ください。
 夫婦及び親子の場合は、別個の医療機関であっても相互診療(組合員本人及びその家族・従業員全てについて)は自家診療に準ずるものとして解釈しその給付を行わない。
◎組合規約第12条(抜粋)
 被保険者が自己の開設または、勤務する保険医療機関あるいは被保険者の資格に関連する保険医
 療機関で受ける診療(以下〔自家診療〕という)については、診療の給付は行わない。
 また、第二正組合員の開設する保険医療機関に係る被保険者の自家診療についても同様とする。
 (平成20年4月1日規約改正)

※第二正組合員は、当組合の組合員ですが、健康保険の種類は後期高齢者医療制度です。
 本人が診療を受ける場合は、後期高齢者医療制度より保険給付を受けますので、当組合の自家診
 療の制限の対象ではありません。
※加入する健康保険の種類にかかわらず、自己診療(医師が自身に対して診察・治療を行うこと)
 は医療 保険制度では保険診療として認められておりません。

電話でのお問い合わせの際は、必ず被保険者記号・番号をご確認の上、当組合まで。
TEL 052−228−3151
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